「知」の結集 ゆびすいコラム

2014.04.02

知らなきゃ損する!給付金制度!!

 消費税率が4月1日より5%から8%に引きあがり家計には厳しい春になりそうです。

しかし、そんな中、低所得者層や子育て世帯向けの家計に優しい支援策があるのをご存じでしょうか。

「臨時福祉給付金」と「子育て世帯臨時特例給付金」です。

今回はその2つの給付金についてお話したいと思います。

【臨時福祉給付金】

給付対象者 …平成26年度に市町村民税が課税されない方が対象となります。

ただし、ご自身を扶養している方が課税される場合や生活保護制度の被保護者となっている場合などは対象外となります。

給付額 …給付対象者1人につき1万円(世帯1人につき1万円なので、たとえば3人家族なら3万円受け取ることが出来ます!)、さらに給付対象者のうち以下に該当する方は、1人につき5千円加算されます。

・老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等の受給者など
・児童扶養手当、特別障害者手当等の受給者など


【子育て世帯臨時特例給付金】

給付対象者 …平成26年1月分の児童手当の受給対象者であり、平成25年の所得が児童手当の所得制限額に満たない方が対象となります。  
例えば、サラリーマンで扶養親族が1人であれば年収875.6万円、2人であれば917.8万円、3人であれば960万円以下の方が該当します(詳しくは厚生労働省のホームページをご覧下さい)。

夫婦共働きの場合、どちらか収入の高い方で判定します。

ただし、臨時福祉給付金の対象者及び生活保護の被保護者は除かれます。

給付額 …対象児童1人につき1万円です。

これらの給付金の支給は1回限りです。給付の申請時期などは市町村によって異なるため、対象となりそうな方は平成26年1月1日時点のお住まいの自治体に確認してみて下さい。

給付金制度の申請時期については6~7月頃を予定しているようですが、詳細は未だ明確に決まっていません。また、給付金は自動的に支給されるわけではないので自分で申請手続を行わなければなりません。

消費税増税によりますます家計の負担が増えます。そんな中、子育て世帯には、ぜひこのような給付金制度をうまく活用して頂きたいものです。

6月以降、自治体からのお知らせやホームページ等をこまめにチェックして、うっかり申請を忘れることのないようにして下さい。

さらに言えば、育ち盛りで食費や塾代など何かとお金がかかる15歳以上の子どもについてもこうした給付金制度が出来て欲しいものです。

(小畑 直子)