平成27年4月1日より改正パートタイム労働法が施行されます。
パートタイム労働法は、雇用契約期間の定めの有無に関わらず 「正社員より時間が短い従業員」に適用される法律です。
また、給与形態は関係ないとされていますので、月給の方でも 時間が短ければこの法律が適用されます。
反対に時間給の方でフルタイム勤務の方は適用されないこととなります。
今回の改正内容は「雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口」を設け、 パートタイム従業員に交付する労働条件通知書(雇用契約書)に「雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口」となる方の「担当職氏名」を明示しなければならないという内容です。
「雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口」とはパートタイム従業員の処遇等に関する質問を受け付ける窓口のことを言います。
相談窓口は総務担当者でも社長でも構わないとされています。
時折パートタイム労働法を遵守しているか労働局からランダムに調査に入られることがありますので、事前対応が必要です。
社労事業部 村本 直人