最近テレビや新聞で「マイナンバー制度」についてよく耳にします。
平成28年1月からマイナンバーの利用が開始されますが、
民間企業(事業者)はいつまでに、誰の個人番号を入手する必要があるのでしょう。
<いつ?>
法定調書などを行政機関などに提出する時までに取得すればOKです。
例えば、給与所得の源泉徴収票であれば、平成29年1月末までに提出する源泉徴収票から
マイナンバーが必要になってきますので、それまでに取得をすればOKです。
ただし以下の場合は比較的早期に番号が必要になるので注意が必要です。
・講演等の報酬
・3月退職者
・4月の新規採用
・中途退職者
・1月から短期アルバイトを雇う場合
<誰の?>
企業における従業員本人の番号だけでなく、
全従業員の家族の番号についての収集と管理も必要となります。
この場合の全従業員とは、正社員だけでなく契約社員、パート、アルバイトなど、
自社が直接給与を支払っている従業員を指します。
ただし、派遣社員に関しては、派遣元が給与厚生業務を行うため、自社での対応は不要です。
いずれにせよ、平成27年10月から個人番号の通知が各従業員に対して通知がくるため、
その時点であらかじめ個人番号を収集することは可能です。
利用開始に向け早期の収集を心がけましょう。
公益法人事業部 辻田 和彦