他会計基準に比べ長らくなかった大きな改正が、学校法人会計においていよいよ平成27年度予算(知事所轄法人は平成28年度予算)より施行されます。
主な改正内容は下記の通りです。
①計算書類の様式、科目体系
②固定資産の評価
③有価証券の評価換え
④注記事項の追加
⑤第4号基本金の算定式の変更
この改正で一般に分かりやすく、より経営判断に適した計算書類が作成できることとなります。
ただ、都道府県知事所轄法人は施行日から1年間の猶予を置き、平成28年度予算から適用することとされており、大半の法人様はこちらに該当するのではないでしょうか。
とはいえ、施行年度の予算からは新基準を適用しなければならず、規程の見直しや会計システムの更新などを考えると、新会計基準への移行はさまざまな準備が必要です。
施行日となる年度の変わり目は学校法人においては繁忙期になると思われるので、早めに新基準の内容を理解し、法人に与える影響を把握しつつ速やかに移行できる対策をしておくことが大切ですね。
弊社も新会計基準に対応した会計システム『まなびPlus』をリリースしております。移行に向けてご検討いただければ幸いです。
名古屋事業部 市川大介