みなさんはマイナンバー制度という制度を聞かれたこと
があるでしょうか。
以前にもこのブログに書かせていただいたのですが利用
開始の時期が近づいてきておりメディア等でも目にする
機会が増えてきました。
内閣府が全国20歳以上の日本国籍者を対象に実施した
世論調査によると、内容まで知っていたは28.3%、
内容は知らないが言葉は聞いたことがあるが43.0%、
知らなかったが28.6%という結果でした。
マイナンバーとは、国民1人ひとりがもつ12桁の個人番号
のことです。
法人には法人番号が通知されます。
マイナンバーを付与することにより、効率的に情報を管理し、
個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用
されます。
具体的な活用場面としては、
・税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書などへの記載
・年金の資格取得や確認、給付
・被災者生活再建支援金の支給 等々
制度の開始は平成28年1月からで社会保障・税・災害対策の
行政手続きでマイナンバーが必要になります。
この利用開始に伴い民間事業者も、税や社会保険の手続きで、
従業員などのマイナンバーを取り扱うことになります。
罰則も規定されており、マイナンバーは法律で定められた事務
以外には利用することはできないとされています。
個人情報を取り扱うことになりますので情報の漏えいや誤用
といったことには十分注意が必要です。
そのため、事業者は個人情報の適正な取扱いのために、組織的
安全管理措置を講じなければならないとされています。
マイナンバー制度開始まで1年もなくなりましたが、対象業務
を洗い出したうえで組織として事前の準備と対応方法の検討を
行うことが大切になってきます。
小田上卓矢