「知」の結集 ゆびすいコラム

2015.04.23

監査役の会計限定の定めの登記

もうすぐゴールデンウィークに突入ですね。

本格的に気温もあがり、過ごしやすい気候になってきました。

最近雨が多いですが、せっかくのお休みですし、お天気がいいことを祈ります。 さて、いよいよ5月1日からの改正会社法の施行日が迫ってきました。色々な改正条項がありますが、 多くの会社に関係してくるところで言いますと、やはり監査役の「会計限定の定め」が登記事項になるというところでしょうか。 「会計限定の定め」とはなんぞやと言いますと、会社法上、監査役には大きく分けて2種類あります。 「業務監査権をもつ監査役」と「業務監査権をもたない監査役」です。 業務監査権というのは、大雑把にいうと会社の業務全般が適正に行われているかどうかを監査する権限です。 では、「業務監査権をもたない監査役」は何をするのでしょうか? 「業務監査権をもたない監査役」は「会計監査」のみを行います。

要するに会社の数字のみ(具体的には決算報告の承認等)をみるわけです。 この「業務監査権をもたない監査役」のことを「会計限定の定めがある監査役」といいます。 この2種類の監査役の違いの代表例として、取締役会の出席義務があります。

「業務監査権をもつ監査役」は出席義務がありますが、 「業務監査権をもたない監査役」は出席義務がありません。 今現在、大企業を除き、ほとんどの監査役の方は「業務監査権をもたない監査役」と言えるのではないでしょうか。 しかし、現在の登記簿では、「監査役設置会社」と記載があっても、監査役が業務監査権をもっているのかわかりませんでした。

先程の例で置き換えますと、監査役の方が取締役会に出席しなければいけないのかどうかが今まで登記簿のみでは判断できない会社がありました。

そこで、登記簿を見てすぐわかるように、 「業務監査権をもたない」=「会計限定の定めがある」 ということを記載しましょうということになったわけです。

登記する事項が追加になりますが、登録免許税がかからない経過措置がとられていますので、余分な税金がかからないようにお気をつけください。 司法書士法人ゆびすい登記センター 司法書士 神田雄樹