「知」の結集 ゆびすいコラム

2015.05.27

よくある労務相談①

最近、職員の「身だしなみ」についてよく相談を受けます。

「茶髪」、「髪の長さ」、「アクセサリー」等寄せられる相談は様々ですが、判例も踏まえ検証したいと思います。

「労働者の服装や髪型等の身だしなみは、労働者個人が自己の外観をいかに表現するかという労働者の個人的自由に属する事柄であり、また、髪型やひげに関する服務中の規律は、勤務関係又は労働契約の拘束を離れた私生活にも及び得るものであるから、そのような服務規律は、事業遂行上の必要性が認められ、その具体的な制限の内容が、労働者の利益や自由を過度に侵害しない合理的な内容の限度で拘束力を認められる」 【 郵便事業事件 神戸地判平成22.3.26】 つまり、身だしなみは個人的自由を有するので、規制するには合理的な理由が必要となります。

 ここで是非オススメしたいのが、「服務規律のマニュアル」です。

 保護者に不快感を与えないように(合理的理由①) ・髪色はヘアカラーレベルスケール7までとし、それより明るい髪色やヘアスタイルは避けること。

・髪が肩より長い場合は清潔感が保てるように考慮して縛ること。

 園児の安全のために(合理的理由②) ・イヤリング、指輪等の装飾品はつけないこと。

上記のようなより具体的な理由・内容で、職員教育をすると非常に効果的です。

是非ご検討下さい。

PS 一番効果的なのは採用前にマニュアルを配布することです。

社会保険労務士 平  幸次