「知」の結集 ゆびすいコラム

2015.06.01

遺産分割トラブル

最近では、相続が発生して遺産分割協議が調わずに未分割で相続税の申告されることが増えているように思います。

その場合遺産分割はどういった流れになるのか説明したいと思います。

まず、相続人間で遺産分割が整わなかった場合には家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停とは簡単にいうと家庭裁判所が間に入って助言したりすることで分割協議を整えるためにあります。

そして、その調停でもまとまらなかった場合には、裁判所に審判され遺産分割をどうするかを決めてもらうこととなります。

さらに審判内容に不服がある場合には裁判を行うことで遺産分割が決着します。

この遺産分割までの期間は通常相続税の申告期限(相続開始から10か月)に間に合わないので未分割で申告することとなります。

未分割で申告するときの注意点として、分割後に小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の制度の適用を受けるときは、申告の際に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しなければなりません。

改正による基礎控除の減少により相続税対策として税金の引下げをどうするかというご相談も多いですが、まずは遺産分割でもめないように生前に専門家と相談して事前準備しておくことが必要です。

冨田幸裕