「知」の結集 ゆびすいコラム

2015.08.02

扶養控除等申告書の添付書類の改正

多くの方が、毎年年末調整の時期になると、勤務先に扶養控除等申告書を提出していることと思います。

平成28年から、国外に居住する親族について扶養控除等を受けようとする場合、この扶養控除等申告書に一定の書類の添付が必要になります。

国外に居住する親族と言われても、多くの方はあまりピンと来ないかもしれませんが、大学生のお子様がいて、海外に留学されている場合などは、該当する可能性があります。

では、具体的に何の書類の提出が必要になるかと言いますと、「親族関係書類」と「送金関係書類」の2つです。

「親族関係書類」とは外国政府等が発行した、親族に該当する旨が証明される書類で、出生証明書等が該当します。

「送金関係書類」とは国外に居住する親族の生活費・教育費に充てるための支払いを行ったことを明らかにする書類とされています。

これらの書類を平成28年1月1日以後に初めて給与の支払いを受ける日の前日までに各勤務先に提出する必要があります。

ですので、今年の年末調整の際に、来年度(28年度)の扶養控除等申告書も併せて提出しておくところも多いかと思いますので、その際に必要になってくる可能性もあります。

マイナンバーの確認も必要となる中、頭の痛い話ですね。

秋ごろに新しい様式の扶養控除等申告書が公表される予定ですので、ご注意ください。

東日本事業部 東京支店 川西 慶治