「知」の結集 ゆびすいコラム

2015.09.02

住宅取得資金の贈与

平成27年度税制改正により平成26年12月31日期限でした住宅取得資金の贈与の非課税規定が平成31年6月30日まで延長されました。

非課税限度額は平成29年4月から消費税率が10%に引き上げられることによる住宅市場を勘案し大幅に変更されています。

以前は贈与年ごとに非課税限度額が決定されていましたが、今後は購入物件の契約年と購入物件の消費税率を基に非課税限度額が次のように決定します。

① 平成27年中に契約             … 1,000万円 ② 平成28年1月~平成28年9月に契約  …  700万円 ③ 平成28年10月~平成29年9月に契約  … 2,500万円(消費税率10%)                               700万円(上記以外) ④ 平成29年10月~平成30年9月に契約  … 1,000万円(消費税率10%)                                500万円(上記以外) ⑤ 平成30年10月~平成31年6月に契約  …  700万円(消費税率10%)                               300万円(上記以外) 上記以外とは消費税率8%の物件を購入した場合や中古物件を個人間で購入した時は消費税が原則かかりませんので、そういった場合を想定しております。

購入した物件が省エネ住宅等の場合は、上記金額に一定金額が加算され、最高額3,000万円非課税となります。

くどいようですが、非課税限度額は従来の贈与した年ではなく契約をした年で判定します。

例えば平成27年中に契約し、平成28年中に贈与し物件を購入した場合、非課税限度額は1,000万円となります。

それでは贈与税の申告はいつするのか。贈与したのは平成27年ではなく、平成28年に行われていますので平成29年2月1日から平成29年3月15日までの間に申告します。

山崎 裕也