「知」の結集 ゆびすいコラム

2015.09.16

相続税の申告要否判定コーナー

平成27年1月1日以後に相続若しくは遺贈により取得する 財産に係る相続税について適用される主な改正の内容は、 次のとおりです。

①遺産に係る基礎控除額が引き下げられます。

②最高税率の引上げなど税率構造が変わります。

③税額控除のうち、未成年者控除や障害者控除の控除額が 引き上げられます。

④小規模宅地等の特例について、特例の適用対象となる 宅地等の面積等が変わります。

相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の 翌日から10か月以内です。

改正後の相続税法が適用されるのは平成27年1月1日以後に お亡くなりになられた方の相続税の申告からです。

平成27年1月1日に亡くなられた方の相続税の申告期限は、 11月2日です。本来は11月1日ですが、11月1日は日曜日 のため翌日の2日が申告期限になります。

そろそろ改正後の相続税申告書が、ちらほら提出されている 事だと思います。

今回の改正により相続税が課税される方は増加します。

国税庁のHPに「相続税の申告要否判定コーナー」があります。

これに従い入力を進めていくと現状、相続税が課税されるか、 また課税される財産の価格が、どれぐらいかなど簡易判定が できます。

一度、現状の財産を洗い出して相続税が、課税されるかを 試されてみてはいかがでしょうか。

相続対策が必要だと感じられた方は、是非とも「ゆびすい」に ご相談ください。

(貝塚 浩史)
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