「知」の結集 ゆびすいコラム

2015.10.29

相続人の範囲と順位

顧問先から、もし相続が起こった場合、「誰が財産を取得できるのですか?」とよく相談を受けます。今回は相続人の範囲と順位について話したいと思います。

まず相続人は、「血族相続人」と「配偶者相続人」に区分されます。

血族相続人とは血縁関係のある相続人であり、配偶者相続人とはその名の通り配偶者です。

相続人が誰であるかを判定するにあたっては、配偶者は常に相続人になることができますが、血族相続人は相続できる順位が決められています。

①第1順位 子(血族相続人)と配偶者 ②第2順位 直系尊属(血族相続人)と配偶者 ③第3順位 兄弟姉妹(血族相続人)と配偶者 亡くなられた被相続人に第1順位の子がいれば、子が配偶者とともに相続人になります。

子がいなければ、第2順位である被相続人の直系尊属(父母等)が配偶者とともに相続人となります。

直系尊属もいない場合には、第3順位である被相続人の兄弟姉妹が配偶者とともに相続人になります。

なお、直系尊属の中に親等の異なる者(父母と祖父母)がいる場合には、親等の近い者(父母)が相続人となります。

また、被相続人に配偶者がおらず子のみがいる場合には、子がすべてを相続することになります。

配偶者も子もいない場合には第2順位の直系尊属のみが、直系尊属もいない場合には兄弟姉妹のみが相続人となります。

この相続人を確定させるためには、必ず戸籍謄本を取得する必要があります。

具体的には、被相続人の出生から死亡までの間のすべての戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本および相続人の戸籍謄本が必要となります。これは本人の本籍地の市区町村で取得することができます。

(税理士 高田祐一郎)
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日本経済新聞社発行 日経ムックより
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