相続税の改正があってから、お客さんと相続の話をする機会が増えました。
テレビ・新聞・書店等で相続税絡みのものをよく目にするようになりましたが まだまだ偏った自己流の考えをもった方が多いように思います。
その中でもよく聞くのが名義預金の話で、会話の内容はこんな感じです。
私:ご主人のところも相続に関して色々と考えていかないといけないのでは? お客:うちは大丈夫や、おれの名義は不動産ぐらいで預金は嫁名義がほとんど。
子供名義の通帳にもちょこちょこ移してるしな~ 私:いやいや、ご主人の稼いだ分をただ別名義の通帳に振り込んでるだけ ですし・・・ 奥様もずっと専業主婦で口座の管理もご主人がしてますし、それでは名義預 金ということでご主人の相続財産になりますよ。 お客:? 名義預金とは形式的には配偶者や子・孫などの名前で預金しているが、収入等から考えれば、実質的には別の所有者がいる、つまり、それら親族に名義を借りているに過ぎない被相続人の預金を言います。
税務調査においても、この名義預金について指摘されているケースが非常に多いように思います。
名義預金の一番の問題は、その財産が贈与されたものであるかどうかということで、贈与されていないと判断される場合には名義預金として被相続人の相続財産になります。
贈与とは民法上「贈与は当事者一方が、自己の財産を無償にて相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力が生ずる」と規定されています。
簡単にいえば、当事者間で ”あげましょう、もらいます” の認識があるかどうかということです。
それを証明するためには ・贈与証書の作成 ・名義人が通帳・カード・銀行印の保管 ・名義人が自由に使える状態にしておく ・贈与税の申告 等が考えられます 税務調査時には、通帳開設時・入出金時の筆跡、所持している全印鑑の印影まで調べられたりしますのでみなさん注意しましょう。
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