何かとあわただしい年の瀬を迎え、皆様方におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。
さて、今回は相続税のお話をしたいと思います。
第一次相続と第二次相続という言葉をご存じでしょうか。
第一次相続とは両親の片方が亡くなった場合の相続をいい、第二次相続とは両親のもう一方が亡くなった場合の相続を言います。
一般的に、第一次相続は納税額が多くないのですが、第二次相続は場合によって、とても多くの相続税がかかってしまうことがあります。
では、具体的に第一次相続と第二次相続の相続税がいくら違うのか、ケーススタディで検証してみましょう。
ケース1(計算過程省略) 前提 課税価格 20,000万円
被相続人・・・父 相続人 ・・・母 長男 次男 相続方法・・・相続財産の全てを配偶者(母)が相続する
第一次相続 540万円 第二次相続 3,340万円 ------------ 合計納付額 3,880万円
このように、第二次相続では第一次相続の約6倍も相続税がかかることがわかります。
なぜ第二次相続では相続税が多くかかるのでしょうか。その理由として、第二次相続には配偶者の税額軽減が無いことが挙げられます。
第一次相続では配偶者控除で2,160万円も控除できるのですが、第二次相続では配偶者(母)がいないのため控除を受けらません。その結果、第二次相続では相続税が多くかかることになるのです。
では、どのようにすれば第二次相続に係る相続税の納付額を減らせるのでしょうか。
対策の一つとして、第一次相続の時点で相続する資産を法定相続分で分割して取得するという方法が挙げられます。
ではケーススタディで確認してみましょう。
ケース2(計算過程省略) 前提 ケース1と同じ 相続方法
配偶者が法定相続分の財産を取得 (配偶者が10,000万円取得)
第一次相続 1,350万円 第二次相続 770万円 ------------ 合計納付額 2,120万円
ケース1と比較してみると、第二次相続に係る相続税が2,570万円も少ないですね。
また、相続税の合計納付額(第一次相続+第二次相続)を比較した場合には、合計額が1,760万円も少なくなっています。
ただし注意すべき点として、ケース2では第一次相続で長男と次男が財産を取得しているので、第一次相続に係る財産が大きくなります。
その結果、ケース1に比べ第一次相続に係る相続税が810万円多くなります。。
このように第一次相続で財産を誰がいくら相続するかで、第二次相続に係る相続税が大きく変わります。相続が起きた際は、二次相続に係る相続税を考えて、財産を分配してみてくださいね。
寺田 崚馬