確定申告が終わり、納付も終えられ(振替納税の方は4月20日に引き落とし)、
納税後の資金の使い道を考えられている方もいらっしゃることだと思います。
ここで忘れてはいけないのが、納税は所得税だけではないということです。
今回提出された確定申告書の内容が、4、5月で申告者の1月1日時点の市区町村
に送られ、そこで27年分の所得に係る住民税の計算がされます。
その住民税(28年度住民税)の支払いが、28年6月から始まります。
この住民税ですが、27年分の所得に対して課税されるものが「28年度」住民税
とされており、名称が紛らわしくなっています。(市役所に問い合わせる際には、
年度にお気を付けください)
現在の住民税率は全国一律10%(都道府県民税4%、市町村民税6%)となっており、
住んでる場所の違いで住民税額が変わることはございません。(所得割部分のみ)
住民税の納付方法は、下記の2通りあります。
●特別徴収を選択された方
特別徴収する金額が給与の支払者に通知され、支給される給与から毎月1年間
にわたり徴収されます。
●普通徴収を選択された方
6月ぐらいに納付書が届き、分割で4回にわたって納めていきます。 (一括納付も可能)
不動産の売買や、株式の売買で、高額な所得税を納付された方は、住民税もそれに応じて
高額になりますので、その分の納税資金は確保をし、納税通知書が届いてから資金繰りに
慌てないようにいたしましょう。
(東海佳宏)