「知」の結集 ゆびすいコラム

2016.03.25

幼稚園に関する消費税の注意点

年度末となり翌年度の準備等で幼稚園・保育園の関係者皆様方も慌ただしくされていることと思います。
さて、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から簡易課税制度のみなし仕入率の見直しが以下の通りに行われました。

改正前

改正後

事業の種類

みなし仕入率

みなし仕入率

その他事業

飲食業、その他の事業

4(60%)

4(60%)

金融業及び保険業

5(50%)

サービス業等

運輸通信業、サービス業(飲食店業等を除く)

5(50%

5(50%)

不動産業

6(40%)

                                                                        
駐車場などの施設貸付を行っていたり、屋上アンテナ設置料を収受している場合はこの決算(平成27年4月1日~平成28年3月31日)より消費税の取り扱いが異なりますので注意が必要です。

学校法人の課税収入となるものの具体例

・工作用具、文房具、楽器、制服、体操服などの用品の販売(みなし仕入率:第2種)
・固定資産の売却・下取り(みなし仕入率:第4種)
・給食の提供(みなし仕入率:第4種)
・通園バス、音楽教室等の課外授業で園児に対して行われるもの(みなし仕入率:第5種)
・駐車場などの貸付、屋上アンテナ設置料収入(みなし仕入率:第6種)

※新制度に移行する幼稚園につきましては、給食代やスクールバス代等を実費徴収する場合は消費税の計算上、非課税の取り扱いとなります。
 
また、翌年から簡易課税制度の適用を受けたいとお考えの場合、年度末までに「消費税簡易課税選択届出書」を所轄の税務署に提出しなければなりませんので注意が必要です。



岡山支店 清水 厳己 

教育・福祉事業