「知」の結集 ゆびすいコラム

2016.04.25

災害義援金

本年4月14日以降の一連の地震により、甚大な被害を及ぼし、多くの尊い命が失われました。

改めまして、犠牲になられた方々に謹んで哀悼の意を表しますとともに、被災されたすべての方に心からのお見舞いを申し上げます。
人的支援や物的支援は、被災地から離れるほど難しくなります。
一方で、遠くの方であっても、義援金であれば被災者への支援が可能です。
そこで、この度の地震の発生により、被災された方々を支援するために寄附金を支払った場合の、税務上の取扱いを説明します。

①都道府県下の災害対策本部に対して寄附金を支払ったケース

 ・個人の方が支払った場合
    寄附金控除の対象となります。

 ・法人が支払った場合
   全額が損金に算入されます。

 「平成28年熊本地震義援金の募集について」
 https://www.pref.kumamoto.jp/kiji_15416.html

②日本赤十字社に対して寄附金を支払ったケース

 ・個人の方が支払った場合
   寄附金控除の対象となります。

 ・法人が支払った場合
   全額損金算入または、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入されます。

 「平成28年熊本地震災害義援金」
 http://www.jrc.or.jp/contribute/help/28/

留 意 点
 ①個人で寄附金控除を行うためには、確定申告に、「受領証」の添付が必要となります。
 ②法人では、実際に支払った日において、損金に算入されるため、未払の段階では損金算入できません。


また、年々利用者が増加している、「ふるさと納税」を活用して寄附する方法もあります。
「企業版ふるさと納税制度」も、28年4月1日より適用が開始されました。

私も少額ですが、寄附を行うつもりです。


佐々木 寿裕
税金