「知」の結集 ゆびすいコラム

2016.06.13

空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例

近年、相続によって取得した不動産が空き家となってしまっているケースが多くみられます。

空き家となってしまうパターンとしては、

「実家を相続したが、遠方であり管理できない」
「売却をしようとするが、老朽化しているのでなかなか買い手が見つからない」
「建物は必要ないが、固定資産税の負担が増えるので更地にできない」

などが挙げられます。

実際、空き家は管理する者がいないことで、荒れてしまい、不審者の侵入や放火等の犯罪につながってしまうことも考えられます。

このような【空き家】を少しでも解消するため、この度「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」が創設されました。

この特例は、下記の6つの要件を満たす不動産の売買について、譲渡所得のうち最高3千万円を控除するというものです。


【要 件】
① 相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものであり、
  当該被相続人以外に居住者がいなかったものであること
② 相続開始日以後3年を経過する日の属する12月31日までに譲渡すること
③ 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
④ 相続時から譲渡時までの間に、事業、貸付、居住の用に供されていたことがないこと
⑤ 譲渡価額が1億円以下であること
⑥ 家屋を譲渡する場合、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること

この特例を利用することで、相続により取得した不動産については、税負担が大きく軽減するため、売却を行いやすくなります。
ただし、上記⑥の要件等、適用にあたっては注意すべき点も少なくないので、慎重に検討する必要があります。

私たちゆびすいグループでは、相続についての生前対策から税務申告あるいは相続後の手続等までしっかりお手伝いさせていただきます。
相続に対する不安や悩みがあれば、お気軽にご相談ください。



相続専門部 中村圭吾
 

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