「知」の結集 ゆびすいコラム

2016.10.07

相続対策のための生前贈与

平成27年度に相続税の大改正が行われました。

この改正により相続税の基礎控除額が6割まで引き下げられ、大都市圏に持ち家を持っていれば、それだけで相続税がかかると言われています。
では、相続税がかかる可能性のある方は、もう手の打ちようがないのでしょうか?
そんなことはありません。

今から相続財産を把握していれば、生前に対策を打つことができます。うまくいけば相続税がゼロになることも可能です。

今回は、相続対策のための生前贈与についてお話します。

贈与といえば、110万円まで非課税になる暦年課税制度をご存じの方は多いと思います。それ以外にも、少子高齢化の社会背景をもとに、現役世代へ財産を移転するために創設されたのが以下の3つの特例制度です。
➀住宅取得資金等の贈与:省エネ住宅だと最大1,200万円まで非課税。(平成28年度の場合)
②教育資金の一括贈与:1,500万円まで非課税。
③結婚・子育て資金の一括贈与:1,000万円まで非課税。(結婚については300万円が上限)
※ただし、制度の適用には、限度額以外にも書類の提出や確定申告書の提出など、所定の要件を満たしている必要があります。
これらの非課税措置は、単独で使うことももちろん可能ですが、暦年課税制度と特例制度を組み合わせて使うことも可能です。
組み合わせて使えば、非課税枠が大きくなり、贈与税がかかりません。その結果、無税で相続財産を減らすこともできます。

ゆびすいグループでは、専門の担当者が対応し、相続税試算から贈与税・相続税申告、さらにはその登記手続きまでワンストップサービスで行っております。

相続税がかかるかどうか不安だという方は一度相続税の試算をされてはいかがでしょうか?

宮嶋 亜湖 

相 続