「知」の結集 ゆびすいコラム

2016.10.14

社会福祉法改正(評議員・役員の特殊関係者について)

 社会福祉法人の関係者の皆様におかれましては、今般の制度改革で評議員及び役員の役割が大きく変わることにより、その人選にお悩みのことかと思います。

現在、国からの政省令の公布を待つところではありますが、その評議員と役員の親族、特殊関係者の制限については、H29.4.1改正の社会福祉法において規定されており、また、「厚生労働省令で定める特殊の関係がある者」については、社会福祉法施行規則(案)【厚生労働省第19回社会保障審議会福祉部会資料/H28.9.26開催:参照】で、同じく以下のとおり規定されています。

㋐ 評議員と評議員
【社会福祉法】
・第40条第4項

評議員のうちには、各評議員について、その配偶者又は三親等以内の親族その他各評議員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が含まれることになってはならない。

【社会福祉法施行規則(案)】
・第2条の7
法第40条第4項に規定する各評議員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。
    ① 当該評議員と事実婚にある者
    ② 当該評議員の使用人
    ③ 当該評議員によって生計を維持している者
    ④ ②の配偶者
    ⑤ ①~③の三親等内の親族で、生計を一にする者
    ⑥ 当該評議員が役員となっている他の同一の団体(社会福祉法人以外)の役員又は職員
       ※但し、評議員総数の3分の1を超える場合に限る。
    ⑦ 当該評議員が評議員となっている他の社会福祉法人の役員又は職員
       ※但し、他の社会福祉法人の評議員総数の半数を超える場合に限る。
    ⑧ 国の機関や地方公共団体その他行政法人等の職員(国会議員・議会の議員を除く。)

       ※但し、評議員総数の3分の1を超える場合に限る。

㋑ 評議員と役員
【社会福祉法】
  ・第40条第5項

評議員のうちには、各役員について、その配偶者又は三親等以内の親族その他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が含まれることになってはならない。

【社会福祉法施行規則(案)】
・第2条の8
法第40条第5項に規定する各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。
    ① 当該役員と事実婚にある者
    ② 当該役員の使用人
    ③ 当該役員によって生計を維持している者
    ④ ②の配偶者
    ⑤ ①~③の三親等内の親族で、生計を一にする者
    ⑥ 当該役員が役員となっている他の同一の団体(社会福祉法人以外)の役員又は職員
       ※但し、評議員総数の3分の1を超える場合に限る。
    ⑦ 当該役員が評議員となっている他の社会福祉法人の役員又は職員

       ※但し、他の社会福祉法人の評議員総数の半数を超える場合に限る。

㋒ 理事と理事
【社会福祉法】
  ・第44条第6項

理事のうちには、各理事について、その配偶者若しくは三親等以内の親族その他各理事と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が3人を超えて含まれ、又は当該理事並びにその配偶者及び三親等以内の親族その他各理事と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が理事の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

【社会福祉法施行規則(案)】
・第2条の10
法第44条第6項に規定する各理事と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。
    ① 当該理事と事実婚にある者
    ② 当該理事の使用人
    ③ 当該理事によって生計を維持している者
    ④ ②の配偶者
    ⑤ ①~③の三親等内の親族で、生計を一にする者
    ⑥ 当該理事が役員となっている他の同一の団体(社会福祉法人以外)の役員又は職員
       ※但し、理事総数の3分の1を超える場合に限る。
    ⑦ 国の機関や地方公共団体その他行政法人等の職員(国会議員・議会の議員を除く。)

       ※但し、理事総数の3分の1を超える場合に限る。

㋓ 監事と役員
【社会福祉法】
  ・第44条第7項

監事のうちには、各役員について、その配偶者又は三親等以内の親族その他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が含まれることになってはならない。

【社会福祉法施行規則(案)】
・第2条の11
法第44条第7項に規定する各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。
    ① 当該役員と事実婚にある者
    ② 当該役員の使用人
    ③ 当該役員によって生計を維持している者
    ④ ②の配偶者
    ⑤ ①~③の三親等内の親族で、生計を一にする者
    ⑥ 当該理事が役員となっている他の同一の団体(社会福祉法人以外)の役員又は職員
       ※但し、監事総数の3分の1を超える場合に限る。
    ⑦ 当該監事が役員となっている他の同一の団体(社会福祉法人以外)の役員又は職員
       ※但し、監事総数の3分の1を超える場合に限る。
    ⑧ 当該役員が評議員となっている他の社会福祉法人の理事又は職員
       ※但し、他の社会福祉法人の評議員総数の半数を超える場合に限る。
    ⑨ 国の機関や地方公共団体その他行政法人等の職員(国会議員・議会の議員を除く。)
       ※但し、監事総数の3分の1を超える場合に限る。
    

親族制限に比べて、この特殊関係者の制限は非常に理解するのが難しいです。FAQにもいくつか具体的な事例が示されていますが、結局はこの条文に沿って確認する必要がありそうです。

 穴瀬 素彦
教育・福祉事業