2016.11.04
本年も税務署より年末調整の関係書類が送付され始めこれから年末調整の時期になります。
28年分の年末調整において注意していただきたいのは次の点です。
平成28年1月1日以後に支払われるべき通勤手当の非課税限度額が10万円から15万円に引き上げられています。
非居住者である親族に係る扶養控除、配偶者控除、障害者控除又は配偶者特別控除の適用を受ける場合には、「親族関係書類」及び「送金関係書類」が必要です。
次の①又は②のいずれかの書類で、国外居住親族がその給与所得者の親族であることを証するものをいいます。
①戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
②外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類
次の書類で給与所得者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。
① 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引によりその給与所得者から国外居住親族に支払いをしたことを明らかにする書類
② クレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等によりその商品等の購入等の代金に相当する額をその給与所得者から受領したこと等を明らかにする書類
上記のほかマイナンバーの取扱等についても留意していただき本年の年末調整業務を行ってください。