「知」の結集 ゆびすいコラム

2016.12.13

社会福祉充実計画の流れについて

 社会福祉法人では平成28年度決算で「社会福祉充実残額」を有する法人に対し、平成29年度から地域貢献などを盛り込んだ社会福祉充実計画の作成・実施が義務付けられることを以前のコラムでお伝えしました。

今回はその社会福祉充実計画策定の流れ掘り下げてみます。

①社会福祉充実残額の算定
| ・残額がない場合でも社会福祉充実残額の算定結果の届出を所轄庁に行う必要があります。
| ・毎年度算定することが必要で、一度算定した額が固定されるものではありません。
②社会福祉充実計画原案の作成
| ・計画内容は地域の福祉ニーズを踏まえつつも、法人が自主的に判断することが可能です。
|  ・計画は社会福祉充実財産の全額について5年以内で活用することが原則です。
③地域公益事業を行う場合、地域協議会等からの意見聴取
| ・地域の福祉課題や地域に求められる福祉サービスの内容等を踏まえる必要があります。  
④公認会計士・税理士等からの意見聴取
| ・公認会計士、税理士、監査法人、税理士法人をいい、法人の会計監査人、顧問税理士や    
|   これらの資格を保有する監事であっても構いません。
⑤評議員会の承認
| ・③④で意見聴取を行った社会福祉充実計画原案は、評議員会の承認が必要です。
| ・評議員会に先立って、理事会においてもその承認を得る必要があります。
⑥所轄庁への申請
| ・社会福祉充実残額が生じた会計年度の翌会計年度の6月30日までに所轄庁に対して申請。
⑦計画に基づく事業実施
 ・社会福祉充実計画の変更を行う場合については、軽微な変更を行う場合を除き所轄庁に対して変更承認の申請を行います。

 ・軽微なものであっても一定の様式により所轄庁に届出をしなければなりません。

直前になって慌てることがないよう、今の時期から社会福祉充実残額の試算を行い社会福祉充実計画を作成する可能性があるのかどうか、また社会福祉充実残額の使い道について考えるなど、早めに対応・検討してみてはいかがでしょうか。

弊社では社会福祉法人について最新の専門知識をもったスタッフが多数在籍しています。

お困りごとや疑問点等ございましたら、お気軽にご相談ください。

公益法人事業部  辻田 和彦

 

 

教育・福祉事業