「知」の結集 ゆびすいコラム

2017.02.20

提出した確定申告書が間違っていたら…

所得税の確定申告書の受付も始まり、私たち税理士事務所は繁忙期を迎えています。

私も毎年この時期は、税務署主催の確定申告相談会場にて税務相談を受けています。

今年受けた相談で、全く同じ相談を立て続けに受けました。

いずれも1度確定申告書を提出したが、医療費控除の適用を失念してしまったという内容です。

ただ2件には少しの違いがあり、1件目は昨日提出した28年分申告書に医療費控除の適用を受けることを失念してしまった。
2件目は、昨年提出した27年分申告書に医療費控除の適用を受けることを失念してしまったとのこと。

いずれも申告書に誤りがあったので間違いを正すために再度申告書を提出するのですが、手続きは全く異なります。

この2件の違いは、正しく訂正した申告書の提出する時期が、その申告書に係る期限内に提出できるか否かです。

1件目の昨日に提出した28年分申告書の提出期限は今年の3月15日ですので、それまでに正しく訂正した申告書を再度提出すれば、手続きは完了です。

これは、申告期限内に同じ人から確定申告書が2通以上提出された場合には、一番最後に提出された申告書を、その人の申告書として取り扱うことになっているからです。

2件目の昨年提出した申告書は、既に申告期限が過ぎていますので(訂正)申告ではなく「更正の請求」という書類を提出しなければなりません。

「更正の請求書」を提出する場合、更正の請求をする理由、請求をするに至った事情の詳細等を記載しなければならず手続きは煩雑になります。

みなさんも提出された申告書が適正か、今一度チェックしていただき、間違があれば提出期限内に再度、申告書を提出してください。

税理士 貝塚 浩史

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