「知」の結集 ゆびすいコラム

2017.03.01

学校法人が設置する認可保育所及び小規模保育事業の会計処理の変更

年度末が近づき、まもなく学校法人の決算シーズンがやってきます。ここ数年、子ども・子育て支援新制度のスタートや学校法人会計基準の改正もあり、会計処理は非常に複雑なものとなっています。

 私どもが会計処理をするにあたり、処理基準として重要視するものに日本公認会計士協会が出す各種通知やQ&Aがあります。一般の私学助成を受ける学校法人はもちろん、新制度に移行した学校法人も、特別補助の私学助成を受けていたり、公認会計士加算を受ける場合に、公認会計士による監査が大きく関係することになすからです。

 この度、平成29年1月に日本公認会計士協会の学校法人会計に関係するQ&Aについて改正がありました。それは「学校法人の設置する認可保育所等に係る会計処理に関するQ&A」の改正です。

 子ども・子育て支援新制度が施行され、学校法人の皆様は従来の制度に残るか、新制度へ移行するかの選択を迫られることとなりました。新制度への移行を選択せずに、従来のまま認可保育所を運営されている学校法人が現在も存在し、また、園内の空き教室を利用したり、新制度への準備として小規模保育事業を始められた学校法人の存在も多くなってきました。このような運営形態の学校法人会計処理を行う際に参考となる資料が、上記のQ&Aとなります。

会計処理に関して特に対応が必要と思われるものは以下の2点になります。
 ①保育所部門の勘定科目の変更
 委託費収入は、大科目「補助金収入」の小科目「保育給付費収入」などの名称を設けて処理します。
  (従来のQ&Aでは大科目「補助金収入」の小科目「国庫補助金収入」にて処理)
 ②地域型保育事業等に関する項目の追加
 地域型保育事業(小規模保育事業など)は、基本的には認可保育所の会計処理に準じます。

 施設型給付費については、大科目「補助金収入」の小科目「保育給付費収入」などの名称を設けて処理します。また、利用者負担金収入については大科目「付随事業・収益事業収入」の小科目「補助活動収入」などの名称を設けて処理します。

 なお、地域型保育事業については、一つの部門を設けて処理する必要があります。

 従来のQ&Aに従って処理されていらっしゃった学校法人の皆様は、部門の追加や勘定科目の変更・追加、仕訳の修正などの対応が必要になってくると思われます。以下に通知のURLを記しておきますので、一度ご確認されてみてはいかがでしょうか?

http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/20170127xfj.html

もちろん、ゆびすいグループにてご相談も承っております。どうかお気軽に私どもゆびすいへお問合せいただければ嬉しく思います。

岡山事業部 浅香善行

 

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