2017.07.05
厚生労働省の調査によると全国の社会福祉法人はH26年からH27年にかけて4,906施設(うち保育所等(※)は1,071施設)増加しています。
厳しい経営環境におかれているのが現状であり、これにより法人内での貸付け、借入れをやむを得ず行っている法人を何件か目にしております。
(※)幼保連携こども園、保育所型認定こども園及び保育所
この繰替使用については制限があり、例えば保育所から同一法人の各施設拠点区分、本部拠点区分または収益事業の事業区分への貸付けは法人の経営上やむを得ない場合に、当該年度内に限って(年度内に清算ができる場合に)認められます。
これをまとめた表は以下の通りです。
・事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書(別紙3(⑤))の作成。
こういった場合には、制限の範囲内で繰入れといった手段もございますので一度ご検討下さいませ。
借入れを行った際には、決算時点で返済できなかったということがないように、日頃から返済予定の計画書をつくるなどの対策をしていかなければなりません。
お困りごとやご質問等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
東日本事業部 室田 拓真