2017.09.11
ビットコインの使用による課税関係が国税庁よりUPされました。
個人が使用することにり生じる損益は原則雑所得になり所得税が課税されます。
②1ビットコインで500,000円相当の商品を購入 1BTCで購入(時価が200,000円から500,000円へ値上がりしていると仮定)
実際はビットコインを円で購入してそのビットコインで商品を購入しただけですが、商品購入時に一度円に換金したものと考えて課税するということです。
消費税については平成29年7月1日以後の取引から課されないこととされました。
国税庁も個人も金額を把握することが難しいのでビットフライヤーなどのビットコイン販売業者に今後年間取引報告書のようなものを作成する負担がでてくるのではないかと思われます。
[平成29年4月1日現在法令等]
ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。
このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。
(所法27、35、36)
税理士 冨田 幸裕