企業の賃上げを促進する目的で平成25年に所得拡大税制が創設されましたが、
平成29年度税制改正では、中小企業者等(資本金が1億円以下)が賃上げを
2%以上行った場合、現行の控除額に上乗せで控除税額が加算されることとなりました。
現行の適用要件は以下の通りとなっています。
①給与等支給額の総額が基準年度(平成24年度)に比べて一定割合以上増加していること。(中小企業者は3%)
②給与等支給額の総額が前事業年度を下回っていないこと。
③平均給与等支給額が前事業年度を上回っていること。
中小企業者等について上記適用要件に変更はありませんが、
③の平均給与等支給額が前事業年度に比べ2%以上増加した場合には、
従来通りの給与等支給額の基準年度からの増加額の10%の税額控除に加え、
適用年度の給与等支給額の前事業年度からの増加額について、
12%上乗せで税額控除を受けることができることとなりました。
この制度を適用することができれば、大きな節税効果となります。
自社の試算表を見て、前期の給与支給額より当期の給与支給額が増加している場合には、
この制度を適用できる可能性がありますので、細かい判定方法等、一度ご相談下さい。
石田 圭