「知」の結集 ゆびすいコラム

2017.10.18

固定資産による節税方法

会社で固定資産を購入された場合、どのように経理処理されているでしょうか?

今回は、固定資産による節税方法を3つお伝えします。

以下では、車両を購入された場合を例に、ご説明します。

前提条件  取得価額3,105,500円
内訳
・車両本体価格 3,000,000円 ・自動車諸税 100,000円 ・検査登録費用 3,000円 ・車庫証明費用 2,500円
●耐用年数 6年 [償却率:定額法0.167、定率法0.417]

減価償却費  ・定額法 501,000円 ・定率法 1,251,000円

① 付随費用の費用化により節税

 一般的に、車両を取得するために要した金額は、すべて取得価額に計上しなければなりません。ただし、付随費用の中には、取得価額に含めなくてもいい金額もあります。設例の場合では、自動車諸税、検査登録費用、車庫証明は、車両の取得価額に含めなくてもいいことが認められているため、合計で105,500円を費用に計上することができます。

② 償却方法で節税

 ①で資産計上した減価償却資産の償却方法は「定額法」と「定率法」の2通りを選択できます(選択しない場合は法定償却方法である定率法になります)。定率法の場合、初年度に計上する償却費が高くなるため、投資後すぐに節税効果が得られます。ただし、耐用年数が経過するにつれて、定額法よりも定率法の方が償却費に計上できる金額は小さくなり、耐用年数を通じて費用化できる金額は同額となりますのでご注意ください。また、原則として同種の資産は同じ償却方法となり、個々の資産ごとに償却方法を選択できるわけではないことにもご注意ください。

③ 中古資産の取得で節税 

 車両の場合は、法定耐用年数は6年ですが、4年落ちの中古車だった場合、耐用年数を2年として見積り、償却することができます。

このように、固定資産の計上の際、ひと手間加えることで、節税効果が得られます。

固定資産を購入された方は、一度、取得価額を見直されてみてはいかがでしょうか?

宮嶋 亜湖 

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