2017.10.25
そうなると気になるのは挙式費用で、ネット上では500万~1,000万円はかかったのではないかと言われています(お高い!)
この場合、両家のご両親や祖父母が式代を負担するという方法が考えられますが、この負担額は親から新郎(あるいは新婦)への贈与に該当するでしょうか。結論から言うと、これは贈与には当たりません。
結婚費用だけでなく、婚姻後の新居等の家具等購入の費用(受け取った金銭を使い切らずに通帳に貯金するだけではだめです)として受け取った金額も贈与税の対象にならないので、若い新郎新婦にはうれしい情報ですね。
また、未だ結婚予定のない小さな子や孫の為に父母・祖父母がお金を貯める「結婚・子育て資金の一括贈与」や「教育資金の一括贈与」についても他のコラムでご紹介させて頂いているのでご興味のある方はぜひそちらも併せてご覧ください。
大阪事業部 高瀬 公子