「知」の結集 ゆびすいコラム

2017.10.25

結婚資金を親が出した場合の税金について

先日モデルの佐々木希さんとアンジャッシュの渡部健さんが結婚式を挙げられました。おめでとうございます。
披露宴の場所は東京の明治記念館というところで、他にも多くの芸能人の方がそこで式を挙げられた有名な場所だそうです。

そうなると気になるのは挙式費用で、ネット上では500万~1,000万円はかかったのではないかと言われています(お高い!)

有名人同士でなくても、やはり結婚式はお金がかかるもので、2016年度の挙式・披露宴の費用は全国平均で約360万円程度とされており、これに新婚旅行などの費用も考えると新郎新婦だけで工面するのは困難なケースが多いと思います。

この場合、両家のご両親や祖父母が式代を負担するという方法が考えられますが、この負担額は親から新郎(あるいは新婦)への贈与に該当するでしょうか。結論から言うと、これは贈与には当たりません。

結婚式・披露宴の費用をどなたが負担するかは、その結婚式・披露宴の内容、招待客との関係・人数や地域の慣習によって様々です。
そのためこのケースのように、それらの事情に応じて本来費用を負担すべき者がその費用を分担している場合には、そもそも贈与に該当しない為、贈与税の課税対象とならないのです。

結婚費用だけでなく、婚姻後の新居等の家具等購入の費用(受け取った金銭を使い切らずに通帳に貯金するだけではだめです)として受け取った金額も贈与税の対象にならないので、若い新郎新婦にはうれしい情報ですね。

また、未だ結婚予定のない小さな子や孫の為に父母・祖父母がお金を貯める「結婚・子育て資金の一括贈与」や「教育資金の一括贈与」についても他のコラムでご紹介させて頂いているのでご興味のある方はぜひそちらも併せてご覧ください。

大阪事業部 高瀬 公子 

相続・贈与