「知」の結集 ゆびすいコラム

2018.03.01

仮想通貨(ビットコインなど)の確定申告

確定申告の時期になりました。今年は昨年と違い、仮想通貨の申告に関する質問をよく受けます。そこで仮想通貨の確定申告についてまとめてみました。

①所得区分
仮装通貨の売買等による損益は基本的に「雑所得」という所得区分に該当します。

給与所得・年金所得・事業所得などと合算して、税金を計算することになります。

②所得の計算の仕方
【計算式 ビットコインの場合】
売却価額-1BTC当たりの取得価額×支払BTC=所得金額

※売却価額には、ビットコイン等で商品を購入した際の商品価額や他の仮想通貨に交換した際の時価が含まれます。

下記の事例で所得を計算してみます。
(仮想通貨の取引例)
H28.12 1BTCを50万円で購入した。
H29.3 1BTCを80万円で購入した。
H29.5 0.5BTCを70万円で売却した(ⅰ)。
H29.7 50万円の商品購入の決済に0.3BTCを支払った(ⅱ)。

H29.10 他の仮想通貨(決済時の時価100万円)と0.5BTCを交換した(ⅲ)。

(ⅰ)売却時の所得計算(H29.5)
70万円-((50万円+80万円)/2BTC)×0.5BTC=37.5万円
→1BTC当たりの取得価額65万円。
(ⅱ)商品決済時の所得計算(H29.7)
50万円-65万円×0.3BTC=30.5万円
(ⅲ)他の仮想通貨との交換時の所得計算(H29.10)

100万円-65万円×0.5BTC=67.5万円

H29年の仮想通貨による雑所得金額

(ⅰ)+(ⅱ)+(ⅲ)=135.5万円

「億り人」という言葉が流行するなど、昔から仮想通貨を所有していた方はかなり利益が出ていると思います。

H29年中に利益を確定させた方については、確定申告を行う必要がありますのでお忘れないよう気を付けてください。

天谷 翔

税金