「知」の結集 ゆびすいコラム

2018.03.05

医療費控除できるかも!?税務署への提出書類の簡略化。

確定申告の時期になりました。この時期は税金についていろいろ調べたりする方も多いかと思います。

サラリーマンは会社での年末調整で、生命保険料控除や地震保険料控除等を受け、確定申告の必要がない方も多いかと思います。

ただし、医療費控除を受けるためには、サラリーマンでも確定申告が必要となります。

医療費控除とは、1月1日から12月31日までの間に納税者又は生計を一にする配偶者、その他の親族のために、医療費を支払った場合にその支払った医療費が一定額を超えるときは、超えた金額分、所得控除を受けることができるというものです。(保険金、出産一時金、高額医療費などで補填される金額は給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引く)

一定額…10万円又は総所得金額が200万円未満の方は総所得金額の5%

支払った医療費の金額が10万円を超えないと医療費控除を受けれないと思われている方も

いらっしゃいますが、総所得金額が200万円未満であれば10万円以下でも受けられます。

また平成29年度から上記の従来の医療費控除以外に特例として、セルフメディケーション税制が施行されました。
納税者が一定の取組(健康の保持増進及び疾病の予防)を行っている場合で、スイッチOTC医薬品の
購入額を医療費控除できるものです。
 医療費控除額(限度:88,000円)=OTC医薬品の購入金額-12,000円

※セルフメディケーション税制と従来の医療費は、どちらかしか適用できません。

平成29年度から医療費控除の適用を受ける場合に必要な提出書類が簡略化されます。
昨年までは、医療費の領収書を確定申告書に添付又は提出時に提示する必要がありました。
平成29年度の確定申告書から医療費の領収書に基づいて必要事項を記載した「医療費控除の明細書」を添付して提出し、領収書について、提出しないでいい代わりに、自宅で確定申告の期限から5年間保存する必要があります。
また健康保険組合等から交付を受けた医療費通知を添付することによって医療費控除の明細書の記載を省略することができます。
ただし、下記の項目の記載があるものです。
①被保険者等の氏名
②療養を受けた年月
③療養を受けた者
④療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
⑤被保険者等が支払った医療費の額(自己負担額)
⑥保険者等の名称

※⑤の自己負担額が記載されていない「医療費のお知らせ」では、医療費控除の明細書を省略することができません。

今まで医療費控除を受けれなかった方も、所得控除を適用できるかもしれないので、領収書等の整理して一度計算してみてはいかがでしょうか。

林 宏樹

税金