「知」の結集 ゆびすいコラム

2018.07.09

子ども・子育て支援新制度 処遇改善等加算Ⅱの運用の見直しについて

内閣府より発出されていました処遇改善等加算Ⅱの見直しですが、
5月のQ&Aの改訂(注1)により、運用方法がより明らかとなりました。
 
今年度の見直しの目的は、キャリアアップの組織体制の整備と、運用の柔軟化を目的としたものです。
主な見直しの点は、配分方法と、加算を受けるための研修要件の大きく2つになります。
 
 
1.配分方法の見直し
 
 ①副主任保育士等(月額40,000円対象者)の配分後に残った加算額を、
  職務分野別リーダー等(従来の月額5,000円対象者)に配分することが可能となること
 
 ②上記①の運用を行う場合、職務分野別リーダーの人数は加算通知の人数を超えてもよく、
  従来の加算額月額5,000円を超えてもよいこと
  ※副主任保育士等に対する賃金改善額の最低額は超えない範囲で
 
 ③処遇改善等加算Ⅱの同一事業者内の施設・事業所をまたぐ配分を、
  加算額総額の20%まで可能とすること
  ※2022年度までの時限措置
 
 
2.加算通知の「別に定める研修」について
 ①加算要件の内、研修に係る要件については2021年度までは課さないこと
  ※2022年度を目途に必須化を目指す方針
 
 ②研修要件の必須化に伴い、2018年度~2021年度の4年間の研修実施計画を各都道府県ごとに作成予定
 
 
 
今回の見直しにより、昨年度までの配分方法を見直される方もおられると思います。
その際、ご留意いただきたいことは、労働契約や就業規則等との兼ね合いです。
 
Q&Aにもありますが、処遇改善の要件に合わせる形であっても
賃金の減額や降格を行うことは望ましくありませんし、
前年度に加算を取得していた事業所が、
今年度の加算の認定を待つ間に、処遇改善Ⅱを支給しないことは、
一時的であっても賃金引き下げに当たってしまう可能性があります。
 
 
思わぬところで、労務等の問題になる恐れがありますので、
見直しの際には十分ご留意ください。
 
 
 
注1 技能・経験に応じた追加的な処遇改善(処遇改善等加算Ⅱ)に関するよくあるご質問への回答
   平成30年5月30日 一部改訂版
 
 
東日本事業部 佐藤大樹
 

 
教育・福祉事業