「知」の結集 ゆびすいコラム

2018.07.20

公益法人等の損益計算書等の提出

 先週末の大雨、皆様の地域は大丈夫でしたでしょうか?
テレビで被害の状況を見るたびにこれ以上被害が広がらないことと早い復興をお祈りするばかりです。
さて3月決算法人の方、特に公益法人の方は7月に入り決算作業も終わり一息つかれている頃だと思います。
最近は電子開示システム等決算承認終了後(理事会等)提出を求められる書類が年々増えてきているように思います。
今回はその中で最近弊社にお問い合わせの多い
「公益法人等の損益計算書の提出」
についてご紹介いたします。
【対象者】
 *法人税法第2条第6号に規定する公益法人等で年間の収入金額の合計額が8,000万円超の法人
(その事業年度について法人税の確定申告書を提出すべき場合を除く。)
【提出時期】
*原則として各事業年度終了の日の翌日から4月以内
【提出方法】
*公益法人等の損益計算書の提出書
*その事業年度の損益計算書又は収支計算書
(書式は特に定められていませんが、事業収入については、事業の種類ごとに区分されている必要があります。)
*主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出(持参又は送付)
となっています。
また、対象に当てはまらない場合は
「損益計算書の提出を要しない旨の回答書」
を提出しておくといいと思います。
こちらは、当てはまる番号(①~③)に〇を付けるだけで提出できます。
どちらも提出期限は7月末日になっておりますので、該当される法人の方は提出忘れがないか一度ご確認ください。
 
安藤 美佐
 
 
教育・福祉事業