「知」の結集 ゆびすいコラム

2019.11.27

年末調整と令和2年度の注意点

光陰矢の如し。
 
時間が過ぎるのは、早いもので、気づけば年末です。
年末が近づいて準備することといえば、年末調整ですね。
 
今回はその年末調整でよく誤りのある項目と来年度からの改正点について記載してみたいと思います。
 
【誤りの多い点】
①生命保険料の区分を誤ってしまう。
→生命保険料の区分については、「一般」「介護医療」「個人年金」の3つがあります。この区分を誤ってしまうと、
 控除額が適正に計算されないことがあります。
 
②年末調整時に生命保険料控除額の証明書を紛失している。
→生命保険会社等から届いた際に、すぐに保管して紛失しないことが一番です。万が一、紛失してしまった場合は、
 早めに生命保険会社へ再発行を依頼しましょう。
 
③寡婦(寡夫)控除の記載が漏れている。
→扶養控除申告書への記載漏れが、よく見受けられますので、
 注意してください。
 
④年少扶養親族の障害者控除が漏れている。
→年齢16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)については、扶養控除の対象にはなりません。
 しかし、年少扶養親族が障害者の場合は、障害者控除の適用があります。
 
 
年末調整の書類については、忙しい中で記載したり、よく分からないまま記載してしまうと、本来の税金よりも多く負担してしまう恐れがあります。上記のことなどに注意して、本来の税金から逸脱しないようにしましょう。
 
【令和2年度からの主な改正点】
①給与所得控除額
→給与所得控除額が一律10万円引き下げられました。
 さらに、給与所得控除額の上限額と、その上限額が適用される収入金額が引き下げられました。その結果、給与所得の高い方は、税負担が増えます。
 
②基礎控除
→基礎控除額が10万円引き上げられました。
 また、合計所得金額が2500万円を超える所得者については、基礎控除の適用はできないこととされました。その結果、そのような高所得者については、税負担が増えます。
 
③源泉徴収税額の改正
→①、②の改正に伴い、毎月の給料から天引きする源泉税額の金額が改正されました。そのため、令和1年度と同額の源泉税にて給与計算を行っていると、適正な源泉徴収事務ができませんので、ご注意ください。
 
福岡OF 中村 忠
 
 
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