早いもので2020年も1ヶ月が経過して2月になりました。
東京オリンピックもまだまだ先だと思っていましたが、このスピード感で考えるとあっという間なのでしょうね。
さて2月に入ると、私たち会計事務所の職員にとってはお祭りのような1ヶ月半に突入します。
皆さんもご存知の通り、「確定申告」の提出期間になります。
そんな確定申告ですが、今回からスマートフォンによる申告がさらに便利になりました。
実はスマートフォンによる申告制度は昨年整備されており、すでに利用可能となっていました。
しかし、スマートフォンによる申告を行う場合でも1度は税務署へ出向いて本人確認を受ける必要があることで、導入に二の足を踏む方が多い状況でした。
そのような実態を踏まえ、国税庁は手続きがより簡便化された『スマホアプリ』による申告方式を創設したのです。
スマホアプリによる申告に必要なものは
・スマートフォン(iPhoneでもandroidどちらでも対応)
・マイナンバーカード
の2点のみです。
税務署へ出向く必要も一切ありません。
スマートフォンとマイナンバーカードさえあればどこからでも申告可能です。
サラリーマンの方で、医療費控除を受ける方や、住宅ローン控除の1年目、あるいはふるさと納税での寄附金控除などの簡単な申告であれば便利に申告できることとなりますね。
ただし、不動産を売却された際の譲渡所得申告や、個人事業を営んでいる方の事業所得申告には未対応です。
なお、譲渡所得の申告時には様々な税制上の特例がございます。
適用可能な特例を利用せずに申告することがないよう注意してください。
申告にあたってご相談等がございましたら是非お気軽にお問い合わせください。
堺OF 中村 圭吾