今年の所得税確定申告は新型コロナウイルスの影響で申告期限が1ヶ月延長されていますが、今回はその所得確定申告の改正について説明いたします。
今回の改正の対象となる方は青色申告特別控除65万円を受けている方になります。従来、65万円の控除を受ける場合には『①正規の簿記の原則で記帳する(複式簿記)②申告書に貸借対照表と損益計算書を添付する③期限内に申告をする』という3つの要件を満たす必要がありました。
今回の改正ではこの3要件に加えてe-Taxによる申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行うといういずれかの要件を満たす必要があります。
電子帳簿保存を行う場合には帳簿の備付を開始する日の3ヶ月前の日までに税務署に申請書を提出し、承認を受ける必要がありますが、令和2年に限っては令和2年9月30日までに申請書を提出すれば良いため期限が緩和されています。しかし、電子帳簿保存は申請書を提出するだけでなく、システム面も電子帳簿保存の要件を満たすように整備が必要でハードルが高いため、電子申告を行うことで65万円控除の要件を満たす方が簡単になります。
この要件を満たさない場合には、今まで青色申告特別控除65万円を受けておられた方は控除額が55万円に縮小されることになります。この改正は令和2年分の確定申告から適用開始になり、すで始まっています。
今まで確定申告書を紙で提出されていた方は電子申告での提出へ変更される等ご検討されてみてはいかがでしょうか。
堺事業部 石田 圭