「知」の結集 ゆびすいコラム

2020.03.17

コロナの影響で納付困難・滞納?納税猶予制度活用法

コロナウイルス感染症の影響により、日々情勢が目まぐるしく変化し、これからどうなるのか先行きが不透明です。資金繰りについて政府から補償も発表されていますが、補償が間に合わず、納税が困難になってはいませんか?滞納となれば延滞金が発生し、滞納が続けば最悪の場合、財産の差押えを受けるかもしれません。
 
法人の場合は、その事業年度終了の日の翌月から2月以内に、個人の場合は、3月15日が原則納期限となっています。
 
毎回思ったより税金が多額になり、一時の納税が困難になることがあります。そのため税務署では納税が困難な方に向けて納税の猶予制度があります。
 
納税の猶予制度には、「換価の猶予」と「納税の猶予」の2つの制度があります。「換価の猶予」は、国税を一時に納付することにより事業の継続又は生活の維持を困難にする恐れがあると認められる場合に、申請に基づいて財産の差押えが猶予され、延滞税の一部が免除となります。「納税の猶予」は、災害、病気等によって国税を一時に納付することができないと認められる場合等に、申請に基づいて納税が猶予させる制度です。
 
2つの制度には、要件があり、すべての要件を満たす必要がありますが、まずは近くの税務署等に相談することが大切です。要件の中にも、納税について誠実な意思を有することとあります。相談をすれば税務署は分割納付など対応策を提示してくれます。
 
そして今回のコロナウイルス感染症の影響により国税を一時に納付することができない場合には、税務署に申請することにより要件を満たせば原則1年以内の期間に限り換価の猶予が認められます。
詳しくは、国税庁のHPに掲載されておりますので、ご確認していただき、ぜひ制度を活用していただければと思います。
 
芦田 大季
 
 
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