「知」の結集 ゆびすいコラム

2020.06.09

特別定額給付金は課税対象になる!?

緊急事態宣言が解除され、平常な日々を取り戻しつつある今日この頃ですが、依然として油断はできない状況です。
 
このような状況を生み出した、新型コロナウイルス感染症に対する政府の経済支援策はいくつかあります。その政策の一つである特別定額給付金の申請書が、先日私の手許にも届きました。
 
特別定額給付金はご存知の通り、給付対象者1人につき10万円が支給されます。
この給付金は、収入となるので税金が課税されるのではないかという不安をお持ちの方はいらっしゃらないでしょうか。
 
結論からいうと一切税金は課税されません。
この特別定額給付金は非課税となる旨規定※1されており、個人の所得からは除かれます。
また、同様に子育て世帯への臨時特別給付金(対象児童一人につき1万円の支給)も非課税となる旨規定※2されています。
 
一方で、個人で事業をされている方は、以下の給付金等は非課税とならず、その事業の収入となり、所得税が課税されますので注意が必要です。
 
・一定の要件を満たし、事業の継続のために国から支給を受ける持続化給付金(個人事業主であれば上限100万円)
・従業員の雇用の維持のために支給を受ける雇用調整助成金
・東京都の感染拡大防止協力金はじめ各自治体が行う休業要請のための支援金等の協力金
 
非課税とならないのは、上記の給付金等は売上(事業収入)の補填であるからです。
 
まだ先の話ではありますが、上記のような経済支援策を受けた個人事業主の方々は、来年の確定申告の際ご注意ください。
 
※1 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(新型コロナ税特法)4条一号
※2 新型コロナ税特法4条二号
 
堺OF 菅 修太朗
 
 
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