「知」の結集 ゆびすいコラム

2020.07.08

持続化給付金の給付対象拡大

中小法人・個人事業主に対して、持続化給付金の支給が既に始まっています。
持続化給付金とは、前年同月比で売上が半減した場合に給付を受けられる制度です。中小法人は最大200万円、個人事業主は最大100万円です。
 
2020年6月29日より持続化給付金の給付対象が拡大されました。
 
①当初の制度では、個人事業主の場合、事業所得で確定申告をしている必要がありました。
今回の給付対象の拡大で、雑所得・給与所得で確定申告している場合も給付の対象になります。
給付額と計算式は以下のようになっています。
 
給付額:最大100万
計算式:前年の収入-(対象月の収入※×12ヵ月) ※収入が▲50%以上の月
 
②2020年中に創業した中小法人または個人事業主は前年の売上との比較が出来ないため、当初は給付の対象外でした。
今回の給付対象の拡大で、2020年1月~3月の間に創業した場合は、給付の対象になりました。
給付額と計算式は以下のようになっています。
 
給付額:中小法人最大200万円、個人事業主最大100万円
計算式:今年1月~3月の収入合計÷当年3月までの創業後月数×6-対象月の売上×6
 
以上2点が給付対象の拡大の内容です。
申請にあたって必要となる資料が分からない場合は、是非弊社までご相談ください。
 
※ この情報はR2年7月時点の情報です。
 
大阪事業部 段野 貴輝
 
 
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