「知」の結集 ゆびすいコラム

2020.07.27

チケットを払い戻さず寄付して税金を軽減

新型コロナウイルス感染症の影響で、参加予定だった文化芸術・スポーツイベントが中止になった方も多いと思います。かくいう私も、観戦予定だったプロ野球の試合が中止になりました。
 
そのような中止されたイベントについて、チケットの払い戻しを受けないことを選択した場合に、そのチケットの金額を主宰者に寄付したものとみなして、所得税・住民税の控除(税金が減る)を受けられる制度ができています。
 
対象となるイベントの範囲ですが、全てのイベントが対象となるわけではなく、現に中止されたイベントについて、主宰者が文化庁又はスポーツ庁に申請し、指定を受けていることが要件となります。
 
現時点でどのようなイベントが指定されているかは、文化庁・スポーツ庁のWebサイトから確認することができます。
 
文化庁
スポーツ庁
 
この制度の適用を受けようとする参加者の方は、主宰者に払い戻しを受けない旨を連絡し、証明書を受け取る必要があります。この証明書を確定申告の際に添付して提出することで、税金の軽減を受けることができます。
 
残念ながら、私が観戦予定だった野球の試合は今のところ指定の対象になっていないようです。中止になったイベントのチケットを払い戻さないことで、普段から贔屓にしている文化芸術団体やスポーツチームを金銭面から応援することができますので、一度、ご自身が参加予定だったイベントが対象になっていないかを上記サイトから探してみて下さい。
 
大阪支店 税理士 吉田卓司
 
 
税 金