「知」の結集 ゆびすいコラム

2021.02.12

保育士の処遇改善等加算について

 保育士は離職率が高く、その要因は給与や残業時間などの待遇が業務負担に見合っていないという点が大きく、改善のためにこの制度ができました。今回は、「処遇改善等加算Ⅰ」と「処遇改善等加算Ⅱ」について簡単にお話をしていきます。
 
<処遇改善Ⅰ>
目的:経験人数に応じた給与ベースアップや賃金改善
対象者:パートや非常勤を含むすべての職員
条件:
①基礎分:職員1人当たりの平均経験年数に応じて、2~12%の加算率が設定されます。
 
②賃金改善要件分:基準年度の賃金水準を適用した場合の賃金総額および人件費の改定状況を踏まえた部分に対し、賃金改善を行うことが要件です(平均勤続年数11年未満は6%、11年以上の場合は7%)。
 
③キャリアパス要件分:役職や職務内容等に応じた勤務条件・賃金体系を設定し、資質向上の具体的な計画策定や計画に沿った研修の実施または機会の確保および職員への周知が必要となります(要件を満たさない場合は、賃金改善要件分から2%減)。
 
 
<処遇改善Ⅱ>
目的:キャリアパスと研修体制を構築し、それを通して技能・経験を積んだ保育士に対する追加加算
対象者:副主任保育士、専門リーダー、職業分野別リーダー等の中堅職員
条件:
①月額4万円の処遇改善対象者
  ・副主任保育士等の職位の発令・職務命令
  ・経験年数が概ね7年以上
  ・4分野以上の研修を修了していること
 
②月額5千円の処遇改善対象者
  ・職務分野別リーダー等の発令・職務命令
  ・経験年数が概ね3年以上
  ・担当分野の研修を修了していること
 
(注)条件①・②とも研修終了要件は、2022年度からの適用を目処としており、
現在は必須要件とはなっておりません。
 
処遇改善ⅠとⅡでは、対象者や目的、そもそものしくみが大きく違っています。そのため、仕組みや特徴を確認すれば、処遇改善を実現できたり、キャリアアップを目指すことができます!
 
何かわからない点や、相談したいことがございましたら、是非弊社までご相談ください!
 
水田 舞華
 
 
教育・福祉事業