「知」の結集 ゆびすいコラム

2021.02.25

コロナ禍での学校会計

昨年の令和2年12月25日に日本公認会計士協会から『コロナ禍を踏まえた会計処理に関する問題』について取りまとめがされました。
その中でも、多くの法人で遭遇しているケースについてお伝えします。
 
事例:,給食代等、実費程度の徴収額を補助活動収入として計上していた場合に、新型コロナウイルス感染症の発生等に伴い、休校期間に対応する給食代等を返還する際の会計処理。
 
会計処理:給食代等、実費程度の徴収額を補助活動収入として計上している場合、休校期間に対応する給食代等については、基本的に役務の提供を行っていないものと考えられることから、実費程度の徴収額からこれに対する返還額を差し引いた実際の役務提供に対応する金額のみを補助活動収入として処理することが適当である。ただし、知事所轄法人については、所轄庁の指示がある場合にはその指示により処理することに留意されたい。
 
行政により対応は異なりますが、園児に新型コロナウイルスの陽性反応が出てしまうと、園児及び職員は濃厚接触者となりPCR検査、そして、2週間の休園要請がされてしまいます。
休園は園にとって大きな損害です。
現在では、ようやくワクチン接種も始まり、徐々に感染者数は減少しています。しかし、今後も、手洗うがい、手の消毒、マスク着用と新型コロナ感染症予防対策を徹底していきましょう。
 
岡山支店 西村将人
 
 
教育・福祉事業