「知」の結集 ゆびすいコラム

2021.03.01

マイホームを売却!税金はかかる?

 確定申告の時期がやってまいりました。今回は、確定申告の時期によくご相談をいただく、マイホーム売却時の税金についてご紹介致します。
 
 まず、マイホームの売却は譲渡所得に該当し、①3,000万円の特別控除②税額軽減の適用が考えられます。例えば、4,000万円で取得したマイホームを8,000万円で売却、譲渡にかかった経費が500万円だったとします。譲渡所得は、8,000万円-4,000万円-500万円=3,500万円となります。ここから、①3,000万円の特別控除を差し引くと譲渡所得は、3,500万円-3,000万円=500万円となります。
 
 また、マイホームの所有期間が10年超の場合(令和2年度の申告の場合は、平成21年以前取得)は②税額軽減の適用が可能です。②税額軽減は譲渡所得が6,000万円まで所得税率が15.315%⇒10.21%、住民税率が5%⇒4%となります。つまり、譲渡所得500万円×14.21%(所得税率10.21%+住民税率4%)=71万5百円が税金として発生します。
 
 ちなみにですが、①3,000万円の特別控除②税額軽減が適用できなかった場合、譲渡所得3,500万円×20.315%(所得税率15.315%+住民税率5%)=711万2百円が税金として発生します。
 
 マイホームの売却につきましては、さまざまな優遇措置があり、その適用可否や有利不利の判断に迷う場合があります。従いまして、例えばマイホームの買換えを御検討されている場合、マイホームを購入時よりも大きく値下がりして売却される場合等は、一度ゆびすいにご相談下さい。
 
大阪OF 田中隆文
 
 
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