「知」の結集 ゆびすいコラム

2022.04.21

グループ通算制度への移行による個別制度の見直し

令和2年度税制改正により、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することになりました。その適用開始事業年度が令和4月1日以後に開始する事業年度となります。グループ通算税制に移行したことに伴い、個別制度においても見直しがされました。今回はその中でも「貸倒引当金」制度について解説します。
 
貸倒引当金とは、貸倒損失によるリスクに備え、損失の見込額をあらかじめ計上しておくものをいいます。貸倒引当金は個別貸倒引当金と一括貸倒引当金の2つに分類され、いずれの引当金繰入限度額も算定基礎となるのが金銭債権の額です。この金銭債権は、法人税法において範囲が定められています。
 
今回の改正では、「100%グループ内の法人間の金銭債権」が金銭債権の範囲から除外されました。
 
100%グループ内の法人に対して多額の債権を有する法人については、適用開始事業年度において多額の貸倒引当金の戻入益が生じるため注意が必要です。
 
大阪事業部 大島 敦貴
 
 
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