学校法人及び社会福祉法人においては、決算確定後に『理事会、評議員会の開催(決算承認)』を経て、『資産の総額変更登記』を行います。
毎年、申請しなければならない『資産の総額変更登記』は、法人の純資産額を登記簿に記載するという手続きです。稀に、この登記を数年間行っていないケースもお見受けします。登記期限を大幅に遅れての申請には、過料(遅れたことによる制裁として金銭を徴収する制度)が課せられてしまうので、そのようなことがないようご注意ください。
また、これらの期限について、【学校法人】と【社会福祉法人】とでは、違いがあります。
【学校法人】
(1)決算に関する理事会、評議員会の開催期限:5月末日
(2)資産の総額変更登記の申請期限 :6月末日
※ただし、寄附行為で「会計年度終了後2月以内」と定めている場合は、5月末日
【社会福祉法人】
(1)決算に関する理事会、評議員会の開催期限:6月末日
(2)資産の総額変更登記の申請期限 :6月末日
すべての【学校法人】において、決算承認の理事会、評議員会の開催期限は5月末日です。
ここを登記期限と同様の6月末日とご認識されている法人が大変多いようです。ご注意ください。
ゆびすいグループでは、この登記申請手続きについて、多くの法人様からご依頼を頂戴しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
登記事業部 穴瀬 素彦