「知」の結集 ゆびすいコラム

2023.02.24

ネット取引の課税関係

確定申告の時期となりました。
事業、不動産、年金、給与などの所得は認識しやすいのですが、ネット取引も課税の対象となる場合があります。
見落としがちなネット取引の課税関係についてご紹介します。
 
①フリマアプリ
不要なものを手軽に売買できるアプリとして人気がありますが、時には思わぬ高値がつくことがあります。取得金額より高値で売れた場合、課税の対象となる可能性があります。
 
・一般生活に必要な生活動産(家具、古着等)→所得税の非課税
・貴金属、宝石、骨董品などで1組30万円を超えるもの、ゴルフクラブ、楽器など趣味性が高いもの→譲渡所得
・営利目的→規模に応じて雑所得、事業所得
 
②投げ銭
あまり馴染みのない言葉ですが、ネット上で公開されている動画配信などに対して視聴者やファンが動画配信者に対してネット上で送金する行為です。
 
・Youtuberなど動画配信を生業にしている場合→事業所得
・一般人が趣味で動画をアップしている場合→雑所得
 
※贈与は無償で財産を与える契約で、当事者間の合意が必要なため一方的な投げ銭は贈与に該当しないと考えられます。
 
③アフィリエイト収入
ブログやメルマガに広告を記載し、広告収入をもらう行為ですが、規模に応じて雑所得または事業所得に該当します。
 
④暗号資産
暗号資産自体の売買は課税されるイメージがつきやすいと思われますが、暗号資産で商品を購入した場合も雑所得として課税される可能性があります。
取得時より高値になっている場合は注意が必要です。
 
これ以外にも様々なネット取引がありますが、所得が発生している場合は課税対象です。ネット取引は所得となるイメージがつきにくく、知らず知らずのうちに申告漏れとなってしまう恐れがあります。後日追徴されることがないよう今一度ご自身のネット取引についてご確認いただければと思います。
 
大阪支店 辰己
 
 
税 金