「知」の結集 ゆびすいコラム

2023.02.27

学校法人の役員等に対する報酬について

質問:学校法人の役員等に対する報酬について教えてください。
 
回答:学校法人の役員等(理事・監事・評議員)には、働きに応じた対価として報酬を支給することができます(役員等の地位にあることのみによっての報酬の支給は不可)。
報酬の有無に関わらず「役員等に対する報酬等の支給の基準」を作成する必要があり、作成や変更の際には、あらかじめ評議員会に意見を聴いたうえで、理事会で承認を受けなければなりません(寄附行為に無報酬であることを定めた場合は報酬基準の作成は不要)。
 
米田尚司
 
 
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