皆様、Zoomを使用して会議をされたことはございますでしょうか。新型コロナウイルスが流行する中で、非対面で会議を行うことができるツールとして使用されている方も多いのではないかと思います。
そこで気になるのが、Zoomの利用料に消費税はかかるのかということです。
消費税は、原則としてサービスの提供地が日本にある場合に課税されます。Zoomの本社はアメリカにあり、サービスの提供地もアメリカとなるため、上記の原則に当てはめると消費税は課税されません。一方、日本の企業が提供するサービスには消費税がかかり、外国企業に比べて価格競争上不利になってしまいます。
そこで平成27年に消費税法が改正され、サービスの提供のうち、インターネットにより受けたサービスの提供については、サービスの提供を受ける人の住所が日本にある場合には消費税が課税されることになりました。
そのため、Zoom利用料には消費税がかかっていることになります。
では、利用者側は、Zoom利用料に係る消費税について、納める消費税額から控除する仕入税額控除が適用できるのでしょうか。
仕入税額控除は、Zoom社が登録国外事業者として国税庁長官から登録を受けていれば、適用することができます。外国企業が日本の消費税を適正に納付することは困難です。そこで、日本に対して適正に消費税を納税すると申出があった外国企業に対する支払には、仕入税額控除を適用できることとされています。
Zoom社は2020年5月に登録国外事業者の登録を受けています。(国税庁 登録国外事業者名簿より)
登録国外事業者には、Amazon、TIKTOKなど皆様がよくご存知の企業もあります。ぜひ一度、国税庁の登録国外事業者名簿をご覧になってみてはいかがでしょうか。
大阪事業部 大林 和暉