「知」の結集 ゆびすいコラム

2023.09.12

インボイス制度での複数の書類による対応について

 令和5年10月より開始のインボイス制度ですが、いよいよ制度開始まで1ヶ月を切りました。
 
 今回は複数の書類によるインボイス制度対応方法をご紹介いたします。
 
 インボイス(適格請求書)は一定の記載事項がある請求書、納品書等これらに類するものをいいますが、一つの書類のみですべての記載事項を満たす必要はありません。
 
 例えば、取引のたびに納品書を発行し、月末に請求書を発行している場合は請求書に納品書の番号などを記載し、相互の関係が明確にされており、書類全体で記載事項を満たしていれば、これら複数の書類を合わせて一つのインボイス(適格請求書)とすることができます。
 
・記載事項
①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
 
 また、家賃や顧問料のように契約書で定めた金額で代金決済を行い、請求書や領収書を交付していない取引がある方もいらっしゃると思います。こちらに関しましては「取引年月日以外の記載事項が記載された契約書」と「通帳」又は「銀行が発行した振込金受取書」(取引年月日を示すもの)を合わせて記載事項を満たしていれば、インボイス(適格請求書)とすることができます。
 
参考:国税庁 適格請求書等保存方式の概要、インボイス制度Q&A
 
岡山支店 榊原 智和
 
 
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