近ごろ物価の高騰等が続いており、賃金や、業務効率化について気にすべきことが増えているのではないでしょうか。
そこで、今回は令和5年度の業務改善助成金について紹介します。
業務改善助成金とは、事業場内最低賃金を30円以上の一定額を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等(機械設備導入、コンサルティング、人材育成等)を行った場合に、その設備等にかかった費用の一部を助成する制度です。
対象事業者
・中小企業、小規模事業者であること(教育・福祉関係の事業者の場合は労働者数が100人以下)
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内であること
・解雇、賃金引下げなどの不交付事由がないこと
※資本金・出資金がない社会福祉法人、学校法人等については労働者数のみでの判断になります。
労働者数が条件を満たすかお近くの労働局にお問い合わせください。
補助金額(最大600万)
「設備投資費用×助成率」と「助成上限額」のいずれか少ない金額
助成率 =事業場内最低賃金に応じた一定の割合
助成上限額=引上げ金額、対象となった労働者数に応じた一定の金額
助成対象経費の具体例
新型福祉車両、ベットセンサー、ワイヤレスコール、食器洗浄機、電動ベッド、改修等のレイアウト変更 他
申請期限 令和6年1月31日
事業完了期限 令和6年2月28日
期限までに、納品・支払完了・賃金引上げの実施が要件になります。
昨年度からの変更点
・事業完了期限
・事業完了後に行う実績報告と支払請求の手続きを一本化し手続きを簡略化
より詳しい内容については下記をご参照ください。
参考: 厚生労働省 雇用・労働業務改善助成金
税理士法人ゆびすい 公益法人事業部 福田 純也